企業買収、M&A、営業譲渡、株式譲渡の手続きは仙台の株式会社経営再構築プラン

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M&A種類・手法

株式取得(譲渡)

M&Aしようとする会社が非公開の場合には、時間と手間がかかる合併や株式交換は買手側にとって魅力はありません。よって、株式買収という方法がスピードが速くM&Aにもっともふさわしいでしょう。


  • 証券市場内取引

    株式公開会社(東京証券取引所、ジャスダック、マザーズ、大阪証券取引所等に上場している企業。)


  • 証券市場外

    株式非公開会社。(全国の中小零細企業のほとんどが未上場の非公開会社です。)


  • 第三者割当増資(新株引受)

    M&Aしようとする会社が、新たにターゲットの発行する株式を取得する方法です。


  • 公開買付(TOB)

    公開会社のM&Aの場合、市場で株を買い集める公開買付が利用されます。一定期間内に一定の価格を提示し買い取る意思があることを公表し、株式を大量に、しかも一定の価格で取得する方法です。


  • 既発行株取得

    非公開会社株式は既発行株取得になります。 株式が分散している公開会社の株式を一定数以上市場で集めることは難しいので、市場外の相対取引を併用しますが、結果として5%以上の株を取得するには株式公開買付によらなければなりません。

    相対取引

    主に株式非公開会社が対象(株式に譲渡制限がついているため取締役会の承認が必要。)

    株式交換

    主に株式公開会社が対象で非公開企業は少ない。


合併

2つ以上の会社が契約により1つの会社に統合される組織変更手続きです。 被合併会社の資産と負債が包括的に合併会社(存続会社)に移転し、その結果被合併会社(消滅会社)は清算手続きを経ることなく消滅し、被合併会社の株主は旧株式に替えて新株式の交付を受ける。

  • 吸収合併

    合併存続会社が、それ以外の会社のすべての権利義務を包括して引き継ぐ。圧倒的に吸収合併の方が多く採用されている。偶発債務(保証債務等)を引き


  • 新設合併

    合併しようとする2つ以上の会社がすべて解散され、1つの新設合併会社がその権利義務の一切を引き継ぐ。


営業譲渡

一定の設備、建物とか工場というような有形の財産だけではなく、それに一定の機能を発揮するのに必要な人や特許などの知的所有権、ブランド、顧客リストなどの無形の財産一切を含めた有機的一体としての営業そのものの譲渡です。つまり、部分譲渡です。不動産を営業譲渡した場合、登録免許税や不動産取得税が課税されますが偶発債務を引き継ぎません。また帳簿外の債務も引き継ぎません。
有機的一体とはいえ、譲渡の対象となる資産負債の範囲を取引当事者の合意で自由に設定できることが、合併や株式譲渡と大きく異なる。


会社分割

・持株会社下の子会社を分割することによって合理化する。
・事業部門を効率化させると同時に、企業統治の実効性を確保する。
・企業再編(合併・株式交換等)または規模拡大により、市場占有率が高まり、独占禁止法の市場集中排除規制にかんする基準をクリアするための分割を円滑にする。
・経営方針の食い違い、事業承継問題等、中小企業の株主間の争いを解決する方法として分割を可能にする。
・営業譲渡による従来の分割化を効率化する。

  • 新設分割

    営業の移転を受ける側の会社(承継会社)が新設する場合。

  • 物的分割

    承継会社が新たに発行する株式を交付する相手が会社(法人が株主)。

  • 人的分割

    承継会社が新たに発行する株式を交付する相手が株主(個人が株主)。


  • 吸収分割

    営業の移転を受ける側の会社(承継会社)が既存する場合。

  • 物的分割

    承継会社が新たに発行する株式を交付する相手が会社(法人が株主)。

  • 人的分割

    承継会社が新たに発行する株式を交付する相手が株主(個人が株主)。


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