企業買収、M&A、営業譲渡、株式譲渡の手続きは仙台の株式会社経営再構築プラン

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M&A 営業譲渡の法律上のポイント

法律上のポイント

項 目 譲渡人 譲受人
取締役会の決議 営業譲渡は、会社の営業上、組織上重要な事項であるので、取締役会で営業譲渡する旨の決議が必要です。また、株主総会を招集する必要がある場合には、その旨の決議が必要です。
株主総会の決議 営業の全部または重要な一部を譲渡または譲り受ける場合には、株主総会の特別決議が必要です。(特別決議とは議決権の半数以上の出席で、その三分の二の決議が必要)
簡易営業譲渡 会社が他の会社の営業全部を譲り受ける場合、譲受会社の規模と比較して小さな規模の譲り受かは、譲受会社における株主総会の承認を省略することができます。その場合譲渡対価が純資産の20分の一を超えないときは特別決議が不要です。
反対株主の株式買取請求権 営業譲渡に反対する株主は、公正な価格で買い取ってもらうことを会社に請求することができます。
商号の譲渡 営業譲渡をする場合には、商号も同時に譲渡することができます。 譲渡人の商号を続用する場合には、譲渡人の営業によって生じた債務についても弁済責任を負います。ただし、責任を負わない旨の登記をした場合、または第三者に遅滞なくその旨を通知した場合には、責任を負わなくてもよいとされています。
競業避止義務 当時者間で特別に意思表示をしていない場合には、営業を譲渡側は同一または隣接市町村(大都市においては区)内において、20年間は同一の営業を行うことはできません。  
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