会社分割とは、商法で「会社がその営業の全部または一部を他の会社に包括的に承継させること」と規定されています。ここの営業とは営業譲渡の概要と同じものをいいます。
A社が新設会社B社にドラッグ営業を承継させ、その対価としてB社は発行する新株を全株A社に割り当てる。
営業を承継する新会社B社は、発行する新株をA社株主・甲に割り当てる。
A社のドラッグ部門を既存会社B社に承継させ、その対価としてB社は発行する新株を全株A社に割り当てる。
営業を承継する既存会社B社は、発行する新株を全株A社株主・甲に割り当てる。