規 定 | 概 要 |
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分 割 | 会社分割は、その営業の全部または一部を他の会社に包括的に承継させることをいう。 |
分割の方式 | 分割を行う場合は「分割計画書(新設分割)または分割契約書(吸収分割)を作り株主総会で承認を受ける必要があります。 |
分割計画書等の本店備置 | 株主総会の会日の2週間前から分割後6ヶ月を経過する日まで、分割計画書等を本店に備置く事を要しいつでも閲覧できるようにします。 |
自己株式の移転 | 承継会社は、分割に際して発行する新株に代えて自己株式を分割会社または新株を受ける株主に移転することができます。 |
分割を理由とする株式の買取請求 | 会社分割に反対する株主は、公正な価格で買い取ってもらうことを承認決議の日から20日以内に会社に請求することができます。 |
債務者保護手続 | 会社は、株主総会の承継決議の日から2週間内に、債権者に対して、分割に異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を官報に公告し、かつ催告する必要があります。ただし、分割後も分割会社に債務の弁済の請求ができる場合にはこの限りではありません。 |
分割により営業を承継する会社の資本 | 承継会社の資本は、分割会社から承継する財産の価格から承継する債務の額および分割会社またはその株主に支払うべき金額を超えるとこはできません。 |
簡易分割制度 | 一定の規模以下の会社分割については、分割会社または承継会社(吸収分割)の株主総会を省略することができます。 (商法374-6①) |
承継会社の取締役および監査役の任期 | 分割前に就職した承継会社の取締役および監査役は、分割後最初の定時株主総会の終結の時に退任します。(分割契約書に別段の定めがある場合を除く。) |
株券の提出に関する公告、通知 | 承継会社が分割会社の株主に対して、分割に際して発行する株式の割当てをする場合、分割に際して株券および端株券を提出することを要しないときは、分割計画書を作成した日から2週間以内に公告することが必要です。 また、承継会社は分割会社の株主にその株主が受ける株式の種類および数を通知する必要があります。 |
分割登記 | 分割を行った場合には、本店の所在地においては2週間、支店の所在地においては3週間内に登記をする必要があります。 会社分割は登記によって効力を生じます。 |
権利義務の承継 | 承継会社は、分割計画書等の記載に従って分割会社の権利義務を承継します。 |
分割に関する事項の本店備置 | 債務者保護手続の経過、分割日、承継した権利義務、財産、債務額等に関する事項を記載した書面を分割日より6ヶ月間本店に備え置く必要があります。 |
分割無効の訴え | 分割無効の訴えは、分割日より6ヶ月内です。 |