規 定 |
概 要 |
株式交換の可能性 |
他の会社の発行済株式総数の100%を有する会社となる場合には、株式交換ができます。 |
株式交換の手続き |
株式交換を行う場合は株式交換契約書を作成し、株主総会の特別決議の承認を受ける必要がある。 |
情報開示 |
株主総会の承認の日2週間前より株式交換日後6ヶ月を経過する日まで、株式交換契約書等を本店に備置き株主の閲覧に供しなければならない。(商法354) |
買取請求 |
株式交換に反対する株主の買取価格は、株式交換の承認決議がなければ有すべき公正な価格です。その場合会社は、買取請求に応じて自己株式を取得できる。 |
自己株式の完全子会社となる会社の株主への移転の可能性 |
完全親会社の会社は、所有する自己株式を完全子会社となる会社の株主に移転することが可能である。 |
増加する資本 |
完全子会社の純資産に株式移転割合を乗じた額より、交換交付金、自己株式の交付を控除した額を限度として増加することができます。 |
簡易株式交換制度 |
完全親会社の規模の比して完全子会社の規模が小さい場合には、(その要件は完全親会社の発行済株式数の20分の1以内)かつ完全親会社の貸借対照表の純資産の50分の1以内)完全親会社の株主総会の承認を省略することができます。 |
公告、通知 |
株主総会の承認後、交換日の1ヶ月前までに株券提出等公告、通知する必要があります。 |
役員の任期 |
完全親会社となる会社の取締役および監査役の任期は、株式交換契約書に特別の記載がない限り、株式交換後の最初の定時総会まで。 |