M&A 株式交換の税務上のポイント
税法の取扱い | 法人税の税務 | 特定親会社の税務 | 課税関係は生じない。 |
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特定子会社の税務 | 株式移転に伴う並列子会社化は課税関系は生じない | ||
特定子会社の法人株主の税務 | 株式交換等に係る課税は繰り延べられる。(ただし、現金交付がある部分は課税される。) | ||
個人の税務 | 特定親会社の個人株主の税務 | 株式交換比率が適正であれば、原則として課税関係は生じません。 | |
特定子会社の個人株主の税務 | 株式交換等に係る課税関係は生じない。(ただし、現金交付がある場合は、その部分に課税される。) | ||
消費税法の取扱い (有価証券の譲渡は非課税で、譲渡金額の5%が消費税の課税売上の譲渡対価になる。) |
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登録免許税の取扱い (増加した資本金額に応じて7/1000の税金が課税されます。) |