企業買収、M&A、営業譲渡、株式譲渡の手続きは仙台の株式会社経営再構築プラン

企業買収、M&A、営業譲渡、株式譲渡の手続きは仙台の株式会社経営再構築プラン

M&A 株式取得の税務上のポイント

株式取得の税務の概要

株式の譲渡・取得に関する税務の取扱い

個人の税務 個人の税務[株式譲渡益課税]
2.法人の税務 法人の税務[株式譲渡益の益金参入
3.個人および法人、共通の税務 法人税法・所得税法上の株式の時価
低廉譲渡に対する課税関係(時価の二分の1以下での譲渡)
4.消費税上の取扱い

個人の税務 [株式譲渡益(キャピタルゲイン)課税]

対 象 すべての株式又は出資金の譲渡
税 率 譲渡益に対して26%(所得税20%、地方税6%)
上場株式の譲渡益に対しては20%(所得税15%、地方税5%)
損益通算
(譲渡損失が生じた場合の取扱い)
株式の譲渡損益内の通算はできますが、他の所得との通算はできません。(所得税)
申 告 原則翌年の3月15日まで確定申告が必要です。(特定口座で源泉徴収をしている場合は不要)
手 続 本人確認が必要です。

法人の税務 [株式譲渡益の益金算入]

法人が株式を時価で譲渡し、譲渡益を計上した場合には、特別の規定はなく、法人の他の益金と同様の取扱いをすることになります。

法人の株式の取得価額は次のいずれかになります

売買実例のあるもの

期末前6ヶ月間に売買が行われたもののうち適正と認められる価額

公開途上にあるもの

入札により決定される入札後の公募等の価額を参酌して、通常取引されると認められる価額

類似会社の時価があるもの

売買実例がないもので、評価対象会社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の時価があるものは、その価額に比準して推定した価額

上記に該当しないもの

期末時点における1株当たりの純資産価額等を参酌して、通常取引されると認められる価額

  • M&Aコンサルティングの株式会社経営再構築プラン