株式の譲渡・取得に関する税務の取扱い
個人の税務 | 個人の税務[株式譲渡益課税] |
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2.法人の税務 | 法人の税務[株式譲渡益の益金参入 |
3.個人および法人、共通の税務 | 法人税法・所得税法上の株式の時価 低廉譲渡に対する課税関係(時価の二分の1以下での譲渡) |
4.消費税上の取扱い |
対 象 | すべての株式又は出資金の譲渡 |
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税 率 | 譲渡益に対して26%(所得税20%、地方税6%) 上場株式の譲渡益に対しては20%(所得税15%、地方税5%) |
損益通算 (譲渡損失が生じた場合の取扱い) |
株式の譲渡損益内の通算はできますが、他の所得との通算はできません。(所得税) |
申 告 | 原則翌年の3月15日まで確定申告が必要です。(特定口座で源泉徴収をしている場合は不要) |
手 続 | 本人確認が必要です。 |
法人が株式を時価で譲渡し、譲渡益を計上した場合には、特別の規定はなく、法人の他の益金と同様の取扱いをすることになります。
期末前6ヶ月間に売買が行われたもののうち適正と認められる価額
入札により決定される入札後の公募等の価額を参酌して、通常取引されると認められる価額
売買実例がないもので、評価対象会社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の時価があるものは、その価額に比準して推定した価額
期末時点における1株当たりの純資産価額等を参酌して、通常取引されると認められる価額