合 併 | |
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定 義 | 2つ以上の会社が契約により、合併し1つの会社になる。合併の種類には、新設合併と吸収合併がある。新設合併は当事者の会社が解散し、新しい会社を同時に設立することをいい、吸収合併は当事者の一つが解散し、他の当事者の会社が合併後存続することをいう。 |
法的性格 | 人格合一説をとっている。 |
財産の引継ぎ | 資産、負債を包括的に引き継がれ一部だけを引き継ぐことは出来ない。 |
簿外債務の引き継ぎ | 帳簿に記載されていない債務や保証債務を引き継ぐリスクがある。 |
競業避止義務 | ない |
合 併 | |
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定 義 | 2つ以上の会社が契約により、合併し1つの会社になる。合併の種類には、新設合併と吸収合併がある。新設合併は当事者の会社が解散し、新しい会社を同時に設立することをいい、吸収合併は当事者の一つが解散し、他の当事者の会社が合併後存続することをいう。 |
法的性格 | 人格合一説をとっている。 |
財産の引継ぎ | 資産、負債を包括的に引き継がれ一部だけを引き継ぐことは出来ない。 |
簿外債務の引き継ぎ | 帳簿に記載されていない債務や保証債務を引き継ぐリスクがある。 |
競業避止義務 | ない |