手続きを怠ると合併登記が不能となるため商法にのとって行われなければならない。
被合併会社が債務超過の場合、合併は出来ない為、どちらを合併会社にするかを決定しなければならない。
合併契約書の決議から2週間以内に、合併に異議があれば1ヶ月以内に述べる旨を官報に 公告し、債権者に催告しなければならない。
合併に反対する株主がいる場合、公正な価格で買取を請求される。
被合併会社が合併会社に比べて著しく小さい場合、特別決議は不要。(商法413条3)
合併契約書に必要な記載がされていないとか、著しく不公正な合併比率の場合、合併取り消しや無効の訴訟がある場合がある。